前回はふるさと納税の基本と、単身赴任者との相性の良さを解説しました。第2回となる今回は、シリーズの中でもっとも実務的な内容——「自分はいくらまで寄付できるのか」「確定申告は必要なのか」を扱います。
この2つを間違えると、自己負担が2,000円で済むはずが数万円の持ち出しになったり、控除を受けられずに終わったりします。単身赴任者が特につまずきやすいポイントに絞って解説します。
年収別・控除上限額の早見表
ふるさと納税の控除上限額(自己負担2,000円で済む寄付額の上限)は、年収と家族構成によって決まります。以下は給与所得者を対象にした概算の早見表です。
| 年収 | 独身・共働き | 夫婦(配偶者控除あり) | 夫婦+子1人(高校生) |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 約28,000円 | 約21,000円 | 約13,000円 |
| 400万円 | 約42,000円 | 約34,000円 | 約27,000円 |
| 500万円 | 約58,000円 | 約50,000円 | 約42,000円 |
| 600万円 | 約77,000円 | 約69,000円 | 約57,000円 |
| 700万円 | 約108,000円 | 約86,000円 | 約78,000円 |
| 800万円 | 約130,000円 | 約120,000円 | 約111,000円 |
| 900万円 | 約153,000円 | 約143,000円 | 約134,000円 |
| 1,000万円 | 約177,000円 | 約168,000円 | 約158,000円 |
※上記はあくまで目安です。実際の上限額は住宅ローン控除・医療費控除・iDeCoなどの他の控除の有無によって変動します。正確な金額は必ずシミュレーターで確認してください。
単身赴任者の場合、「単身赴任中は独身のように生活しているが、家族構成としては配偶者控除ありの夫婦(+子)」というケースが多いはずです。上限額を確認するときは、住民票上の家族構成ではなく、税法上の扶養関係(配偶者控除・扶養控除の有無)を基準に表を見るようにしましょう。
この表はあくまで目安なので、住宅ローン控除やiDeCoを併用している場合は実際の上限額がずれます。各ポータルサイトのシミュレーターに源泉徴収票の数字を入力すれば、自分の条件に合わせた上限額を確認できます。
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単身赴任手当や住宅手当は上限額の計算に含まれるのか
単身赴任者が控除上限額をシミュレーションするとき、必ず疑問になるのが「会社から支給されている単身赴任手当や住宅手当は、年収に含めて計算すべきか」という点です。
結論から言うと、単身赴任手当も住宅手当も、原則として課税対象の給与所得に含まれます。国税庁の見解でも、これらの手当は非課税所得には該当せず、通常の給与と同様に源泉徴収の対象となるとされています。
つまり、ふるさと納税の控除上限額を計算する際に使う「年収」は、基本給だけでなく、単身赴任手当・住宅手当を含めた源泉徴収票の「支払金額」の合計を基準にする必要があります。基本給だけでシミュレーションしてしまうと、実際の上限額より低く見積もってしまい、本来使える枠を余らせてしまう可能性があります。
逆に、単身赴任にともなう出張旅費や引越し費用のうち、実費精算として支給される交通費・宿泊費などは、業務上の実費弁償とみなされ非課税となる場合があります。これらは通常、源泉徴収票の支払金額には含まれません。手当の名目だけで判断せず、給与明細や源泉徴収票で「課税対象になっているかどうか」を確認するのが確実です。
ポイント:シミュレーションは、必ず前年の源泉徴収票にある「支払金額」を使う。単身赴任手当・住宅手当が多い方ほど、控除上限額も想定より高くなっている可能性があります。
ワンストップ特例制度の条件
ワンストップ特例制度は、確定申告をせずにふるさと納税の控除を受けられる便利な仕組みです。ただし、利用できる条件が決まっています。
- 寄付先が年間5自治体以内であること(同じ自治体に複数回寄付しても1自治体としてカウント)
- 会社員などの給与所得者であること
- 寄付のたびに「ワンストップ特例申請書」を各自治体に提出すること
- 申請書類が翌年1月10日必着であること
この条件を満たしていれば、確定申告をしなくても、翌年度の住民税から自動的に控除されます。手続きの手軽さから、多くの人がまずこの制度の利用を前提に考えます。
単身赴任者は確定申告が必要になりやすい——見落としがちなケース
ここが今回の核心です。単身赴任者は、実は他の給与所得者よりもワンストップ特例が使えないケースに該当しやすい傾向があります。以下のケースに1つでも当てはまる場合、確定申告が必要になります。
① 6自治体以上に寄付した場合
返礼品を選ぶ楽しさから、気づけば5自治体を超えて寄付してしまうケースは珍しくありません。この場合、ワンストップ特例は使えず、確定申告での申請に切り替える必要があります。
② 住宅ローン控除の初年度に該当する場合
単身赴任と同時に自宅を購入・新築したケースでは、住宅ローン控除の1年目は必ず確定申告が必要です(2年目以降は年末調整で対応可能)。この年にワンストップ特例の申請書を提出していても、確定申告をする場合はふるさと納税の控除もあわせて確定申告書に記載し直す必要があります。
③ 医療費控除を受ける場合
単身赴任中の通院費用や、家族の医療費が年間10万円を超えた場合など、医療費控除を受けるには確定申告が必須です。この場合もワンストップ特例は無効になり、確定申告でふるさと納税の控除も申告し直します。
④ 副業収入が年間20万円を超える場合
当ブログで紹介してきたような副業・ポイ活の所得が、給与以外の所得として年間20万円を超えると、確定申告の義務が発生します。この場合もワンストップ特例ではなく確定申告での対応が必要です。
⑤ ワンストップ特例の申請書を期限内に提出し忘れた場合
単身赴任中は郵便物の管理が行き届きにくく、申請書の提出を忘れる、あるいは1月10日必着に間に合わないケースが起こりがちです。この場合も救済措置として確定申告で申請し直すことができます。
「自分はどちらか」を判定するフローチャート
以下の順番でチェックしていくと、自分がワンストップ特例で済むか、確定申告が必要かを判定できます。
1つでも「確定申告」に該当した場合は、その年のふるさと納税分もまとめて確定申告書に記載する必要があります。ワンストップ特例の申請書をすでに提出していても、確定申告をする場合はワンストップ特例の効力は失われるため、確定申告書にふるさと納税の寄付金控除を必ず記載し直しましょう。
まとめ:上限額は「支払金額」で確認、手続きは早めに見極める
- 控除上限額は年収・家族構成で決まるが、単身赴任者は源泉徴収票の支払金額(単身赴任手当・住宅手当を含む)を基準に確認する
- ワンストップ特例は「5自治体以内・翌年1月10日必着・給与所得者」が条件
- 6自治体以上の寄付、住宅ローン控除初年度、医療費控除、副業収入20万円超のいずれかに該当すれば確定申告が必要
- 自分がどちらに該当するかは、早めに判定して寄付先の数や申請方法を調整する
次回は、単身赴任者ならではの独自トピック——「返礼品は赴任先と自宅、どちらに送るべきか」という届け先の決め方について解説します。


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